対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所又はハローワークで相談されることを!
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imoyoukan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のimoyoukan様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.imoyoukan様がおっしゃる様に失業保険の受給額にもよると考えますが、基本的には受給中は社会保険の被扶養者にはなれません。
2.imoyoukan様は新しい職場で働き始めていらっしゃることですので、失業保険受給を終了ことを考慮して扶養の件を社会保険事務所又はハローワークで相談されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
imoyoukan さん
回答いただきましてありがとうございました
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imoyoukanさん (神奈川県/48歳/女性)
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