対象:年金・社会保険
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出産手当金につきまして
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イチコ様
FPの渡邉と申します。
出産時の健康保険の給付は2つあります。
1、出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が一時金として支給されます。
(健康保険法第101条)
2、出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
出産手当金が支給されます。
ただ、出産前に会社を退職し任意継続被保険者となった場合には支給されません。
しかし、退職した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった方が
出産手当金の支給を受けている場合には、被保険者として受取ることができる
はずだった期間、継続して同一の保険者(健康保険組合)から給付を受けることが
出来る。(健康保険法第104条)
となっております。
出産手当金が受けられる期間は
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目
以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間について支給されます。
支給金額は
1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額となっています。
※会社を休んだ期間有給休暇等により、事業主から報酬を受けた場合は、
その報酬額を引いた額が出産手当金として支給されます。
評価・お礼
イチコ さん
ご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
2008年8月31日が出産予定日です。7月21日から産前休に入ります。今の会社は入社して2年2ヶ月になります。
今は産後、仕事を続けようかどうか迷っています。
出産前に退職すると出産手当金… [続きを読む]
イチコさん (兵庫県/33歳/女性)
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