対象:年金・社会保険
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退職後の出産手当金について
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はじめまして、イチコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
在職中に1日でも出産手当金をうけていれば(出産で仕事を休み給料をうけられないときは)退職が産前、産後どちらの場合でも、引き続き期間満了まで出産手当金がうけられます。
要件としては、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある人、ですのでイチコ様は大丈夫でしょう。
産前休暇に入ってから退職すれば出産手当金はうけられます。
評価・お礼
イチコ さん
早急に回答していただきましてありがとうございました。
心配がなくなりました。
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この回答の相談
2008年8月31日が出産予定日です。7月21日から産前休に入ります。今の会社は入社して2年2ヶ月になります。
今は産後、仕事を続けようかどうか迷っています。
出産前に退職すると出産手当金… [続きを読む]
イチコさん (兵庫県/33歳/女性)
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