税務署へご確認いただけると確実です - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

税務署へご確認いただけると確実です

2008/06/24 22:30

こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。

名義が1/2ずつだからといって、
単純に控除の額が半分になるということではありません。

要は、納めた税金が住宅ローンの残高に応じて還付される、ということですので
ご主人と奥様それぞれが住宅ローンを組んでいれば(一定の要件はありますが)
その残高に応じてそれぞれが納めた税金の範囲内で還付されます。

詳細はお近くの税務署にご確認ください。

なお、名義だけを変更すると贈与になりますので
贈与税がかかります。
また登記簿上の名義変更は登録免許税等諸費用がかかります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅借入の特別控除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/23 14:10

住宅借入の特別控除の手続きの為、登記簿謄本をとったのですが、家の名義が主人と私が1/2づつでした。
主人の名義になっていると勘違いしておりました。
この場合、控除の金額が半分になってしまうと言… [続きを読む]

にゃあ子さん (埼玉県/41歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

土地の名義人について ぴかさん  2008-04-09 23:36 回答1件
名義を1本化したい Angelさん  2010-03-23 04:19 回答1件
所有権の移動と売買契約書 rikoiさん  2020-08-06 15:15 回答2件