対象:不動産売買
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税務署へご確認いただけると確実です
2008/06/24 22:30
詳細リンク
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
名義が1/2ずつだからといって、
単純に控除の額が半分になるということではありません。
要は、納めた税金が住宅ローンの残高に応じて還付される、ということですので
ご主人と奥様それぞれが住宅ローンを組んでいれば(一定の要件はありますが)
その残高に応じてそれぞれが納めた税金の範囲内で還付されます。
詳細はお近くの税務署にご確認ください。
なお、名義だけを変更すると贈与になりますので
贈与税がかかります。
また登記簿上の名義変更は登録免許税等諸費用がかかります。
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