対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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収入基準につきましては!
ちさ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちさ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.児童扶養手当につきましては、
当該の役所で手続き等の情報は入手されていると思いますので、省略されていただきます。
2.では、具体的な数字を基に計算した場合、
・養育費(からの評価):(4万円×2人)×12ヶ月×0.8=76.8万円
・児童扶養手当(全額受給41,720円)につきまして、
95万円(限度額)-76.8万円=18.2万円(給与所得控除後の所得)
3.つまり、ちさ様の収入基準につきましては、
18.2万円+65万円(給与所得控除額)=83.2万円(年収)
4.尚、この児童扶養手当を計算する際に、
老人扶養親族等(10万円/1人)や特定扶養親族(15万円/1人)の対象者がいらっしゃれば、95万円(所得制限)にプラスされます。
5.さらに、ご質問に寡婦控除は対象外となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在主人と別居中で離婚協議中です。
来月には離婚が成立する予定なのですが、
ひとり親家庭に対する児童扶養手当について教えて頂けないでしょうか?
主人との間に一歳半と生後3ヶ月の子が二人おりますが… [続きを読む]
ちささん (愛知県/25歳/女性)
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