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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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現状の保険料をお支払いされれば!

2008/06/14 10:05
(
5.0
)

イチロー様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のイチロー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.祖父さま(60歳以上)の年収180万円以内は、社会保険(健康保険)での被扶養者となる年収基準のことです。

2.おっしゃる様に、祖父さまがイチロー様とは別の健康保険の被保険者として、今後も生活されるのであれば、180万円のバーは無く現状の保険料をお支払いされればよいと思います。

以上

評価・お礼

イチロー さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

健康保険について

マネー 年金・社会保険 2008/06/14 00:06

私は現在無職で、祖父(60歳以上)の被扶養者として、健康保険に加入しておりますが、個人事業主の申請をしようと考えています、そこで、個人事業主でも60歳以上の方が被保険者なら収入180万まで、保険には加入しなくてもいいのでしょうか?調べても、わからないので、どうか、回答よろしくお願いいたします。

イチローさん (東京都/22歳/男性)

このQ&Aの回答

国民健康保険 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/14 07:21
個人事業の方の扶養基準 (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/14 11:58

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