対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険
はじめまして、イチローさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
私は、社会保険労務士ではありませんので、国民健康保険の要点だけお伝えします。
保険料などについては、個人事業主として国民健康保険に加入しようとする市区町村のホームページなどで確認できると思います。
*国民健康保険
国民健康保険は、すべての方が被保険者という考え方のようですね。
基本的に被扶養者という考え方は無いようです。
また、家族の保険料(保険税)は世帯主が納付義務を負います。
>個人事業主でも60歳以上の方が被保険者なら収入180万まで、保険には加入しなくてもいいのでしょうか?<
これは、少し勘違いをされていると思われます。
健康保険では、60歳以上の方で年収180万円以内の方であれば、被扶養者になれるという要件の事を思われているのではないでしょうか。
評価・お礼
イチローさん
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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現状の保険料をお支払いされれば!
イチロー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のイチロー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.祖父さま(60歳以上)の年収180万円以内は、社会保険(健康保険)での被扶養者となる年収基準のことです。
2.おっしゃる様に、祖父さまがイチロー様とは別の健康保険の被保険者として、今後も生活されるのであれば、180万円のバーは無く現状の保険料をお支払いされればよいと思います。
以上
評価・お礼
イチローさん
ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー
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個人事業の方の扶養基準
イチローさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
個人事業主として起業した後も現在のおじい様の被扶養者のままでいいのかという質問ですね。
現在おじい様は会社にお勤めで健康保険に加入されているということを前提でお答えいたします。
扶養の要件は将来にわたる年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1以下です。
個人事業の方の場合は収入(売上)から経費を差し引いた所得が130万円です。
しかしこの経費の考え方には健康保険組合によって基準が異なっています。
おじい様の健康保険組合に問い合わせるしかないと思います。
収入がどれくらいになるかは1年たってみないとわからないところかとおもいます。
その場合は1回目の確定申告をした後になるでしょう。
また、健保くみあいによっては、個人事業で開業届をされていると収入にかかわらず扶養になれないと規定しているところもあるようです。
180万円というのは60歳以上の方で年金をもらっている人が扶養になれるかどうかの年収ですので、今回は関係ないでしょう。
扶養になれない場合は国民健康保険に加入することになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
イチローさん
ありがとうございました。祖父が加入しているのは政管健保です、社会保険庁に問い合わせてみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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