健康保険 扶養 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

健康保険 扶養

マネー 年金・社会保険 2013/08/11 16:56

現在、非正規雇用で働いているので親の扶養に入っています。
しかしこの度、正社員の3/4以上の日数・時間を超えている為
扶養範囲内の130万円以上の収入見込みになりました。

なので会社の健康保険に加入したいことを伝えると
個人事業主であるためそもそも会社が健康保険に加入していないので
国民健康保険に切り替える必要があると言われました。
調べたところ確かに社員人数など加入条件を満たしていないので
この会社が健康保険に加入させる義務はないのですが

このままだと
自営でもなく正規社員でもないのに年収140万程度で
国民健康保険料・国民年金を支払うことになります。

その為、11月分の給与で130万未満になるように
日数・時間を削ることになりましたが

もし11月までに退職することになればこのまま130万超えて働いても
無職で収入見込みがないので扶養を外れなくていいのでしょうか?


就職活動中なので社会保険に加入できるまでは
扶養を外れたくないのですが。

コムギさん ( 兵庫県 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

11月退職予定ですと、扶養を外れる必要はありません

2013/08/11 22:23 詳細リンク
(3.0)

11月に退職予定ですと、これからの1年間の年収では130万円を切ります。
1年間の収入予定が130万円以上ですと、扶養を外れないといけません。

しかし、「11月分の給与で130万未満になるように日数・時間を削ることになりました」であれば、これからの年収も見込みが基準ですので、扶養から外れる必要はありません。
それで問題ないのでは????

ご検討ください。
いろいろと大変ですね。
頑張ってください。m(__)m

十一月
退職
収入

評価・お礼

コムギさん

2013/08/26 15:39

ありがとうございます!

平松 徹

2013/08/27 00:20

いろいろと大変と思います。
頑張ってください。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主の妻が就職したときの社会保険 hiyokonokoさん  2013-10-19 09:07 回答1件
派遣社員をしながら個人事業主となった場合 こねこまねきさん  2008-03-22 07:25 回答1件
自営業の妻のパートにおける社会保険加入について たぬきつねこさん  2009-02-25 22:26 回答1件
自営業者の扶養(国民年金について) yuzuneさん  2009-02-07 12:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)