対象:住宅設計・構造
共同住宅でしょうか
S.Sさん、はじめまして。
情報量が少ないので、あくまでも予想で書かせていただきますが、賃貸物件ということはアパートのような共同住宅のことでしょうか。
面積から判断すると木造のように思われます。
検査済証は建築確認申請をおこなった建築物に対して行いますが、建築会社が言うところの延床面積(「建築面積」ではなくて「延床面積」のことだと思いますが)が、共同住宅の場合は特殊建築物という範疇に入りますが、その用途の床面積が100平方メートル以下では確認申請は必要とされませんので、必然的に検査済証はありません。
建築物の構造、用途によっては床面積の規定以外に確認申請を要する場合がありますので必然的に検査済証も必要になりますので、もっと詳しい情報をお知らせいただければ確実と思います。
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この回答の相談
はじめまして。先日賃貸物件を購入するため金融機関より融資を受けました。その際、検査済証の提出を求められたので、建築業者に確認したところ、建築面積が50?以下なので検査証は不要だと言われました。基準がわからないので、これは適法なのか教えてください。
S.Sさん (神奈川県/36歳/男性)
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