対象:年金・社会保険
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Pルチルさん
再質問です。
2008/06/15 11:21 固定リンク
牛尾先生、ご回答、ありがとうございました。
きちんと就職をしなくて、おこずかい稼ぎのアルバイトでも曜日や時間を決めて、手当ての支給されない期間働いてしまうと、就職とみなされてしまうということなのですね。
例えば、単発で月に3日、イベントのアルバイトなどで働いた場合は、失業認定日に申請すればよいということなのですね。
そうすると、通常28日貰える手当てから働いた分だけ引かれるということですか?この場合は28-3=25日分
の失業手当がもらえるということでしょうか。
だとすると、1日の基本手当より安い金額のアルバイトなら、しないほうが得策というこになる気がするのですが…。どうなのでしょうか。
できれば、じっくり、自分のあったところ(年齢的にもかなり厳しいので…なかなか仕事がみつからないのが現状です。)をみつけたいと思ってます。扶養に戻って仕事をするという選択肢もあるのですが。
できれば、正社員になって、きちんと働きたいです。
ただ、失業手当をいただけるまでの3ヶ月間、無収入というのも厳しいものです。
個人的なお話になってしまいましたが、できればアドバイスをいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
Pルチルさん ( 愛知県 / 39 歳 / 女性 )
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