再質問です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

Pルチルさん

再質問です。

2008/06/15 11:21 固定リンク

牛尾先生、ご回答、ありがとうございました。

きちんと就職をしなくて、おこずかい稼ぎのアルバイトでも曜日や時間を決めて、手当ての支給されない期間働いてしまうと、就職とみなされてしまうということなのですね。

例えば、単発で月に3日、イベントのアルバイトなどで働いた場合は、失業認定日に申請すればよいということなのですね。
そうすると、通常28日貰える手当てから働いた分だけ引かれるということですか?この場合は28-3=25日分
の失業手当がもらえるということでしょうか。
だとすると、1日の基本手当より安い金額のアルバイトなら、しないほうが得策というこになる気がするのですが…。どうなのでしょうか。

できれば、じっくり、自分のあったところ(年齢的にもかなり厳しいので…なかなか仕事がみつからないのが現状です。)をみつけたいと思ってます。扶養に戻って仕事をするという選択肢もあるのですが。
できれば、正社員になって、きちんと働きたいです。
ただ、失業手当をいただけるまでの3ヶ月間、無収入というのも厳しいものです。

個人的なお話になってしまいましたが、できればアドバイスをいただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Pルチルさん ( 愛知県 / 39 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

雇用保険について

マネー 年金・社会保険 2008/06/09 22:57

はじめまして。
8月に会社を辞めようかと考えています。
ただ、自己都合だと、3ヶ月間雇用保険がもらえないと聞きました。
たとえば、その3ヶ月間の間で、1日3〜4時間程度で週2〜3日バイトした場合はどうなる… [続きを読む]

Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用保険について 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/11 20:58

このQ&Aに類似したQ&A

8/27付けで退職しています ekuboonさん  2013-09-11 14:58 回答1件
国民健康保険 nannan28さん  2009-06-26 21:41 回答2件
扶養と雇用保険について UNGRID05さん  2013-02-02 22:56 回答1件