その届出日が認定日となります! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

その届出日が認定日となります!

2008/05/12 09:31
(
4.0
)

らっこ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらっこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養につきまして、下記の様に整理いたしましたので、ご参考にされてください。

(ご参考)
1.今年のらっこ様の年収につきまして、
1月支給分〜12月支給分となりますので、昨年12月支給分は入りません。

2.健康保険の扶養につきまして、
ご主人さまの勤務先経由で社会保険事務所又は健康保険組合へ、被扶養者(異動)届と添付書類を提出しなければなりません。その届出日が認定日となります。

3.扶養の税務上の解釈につきまして、
ご主人さまの年末調整で行います。
・〜103万円以内の収入(らっこ様自身の所得は非課税扱です。)
配偶者控除となり、控除額は一律38万円です。

・103万円超〜141万円未満(らっこ様自身の所得は課税扱です。)
配偶者特別控除となり、控除額はらっこ様の収入により減額されます。

以上

評価・お礼

らっこ さん

分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/05/12 02:40

はじめまして。扶養について教えて下さい。
扶養に入るべきか迷っています。
3月末まで派遣社員として働いていました。
現在、専業主婦をしておりますが、パートで働ける所を探しています。パートですと扶養内でなく… [続きを読む]

らっこさん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養を気にせず働くのがお得 (ファイナンシャルプランナー) 2008/05/12 07:10
扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/12 07:29
再質問の件 2008/05/12 13:51

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険の扶養について とらしまさん  2009-07-31 22:40 回答1件
パート収入と国民健康保険について。 おおくまさん  2008-11-13 16:52 回答2件
現職(派遣)を辞め次の職につくまでの社会保険等 みちよさん  2008-04-17 06:48 回答2件
政府管掌健康保険における扶養について gkさん  2007-11-28 02:03 回答1件
厚生年金?国民年金? やすほさん  2007-02-02 12:55 回答1件