対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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その届出日が認定日となります!
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らっこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらっこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養につきまして、下記の様に整理いたしましたので、ご参考にされてください。
(ご参考)
1.今年のらっこ様の年収につきまして、
1月支給分〜12月支給分となりますので、昨年12月支給分は入りません。
2.健康保険の扶養につきまして、
ご主人さまの勤務先経由で社会保険事務所又は健康保険組合へ、被扶養者(異動)届と添付書類を提出しなければなりません。その届出日が認定日となります。
3.扶養の税務上の解釈につきまして、
ご主人さまの年末調整で行います。
・〜103万円以内の収入(らっこ様自身の所得は非課税扱です。)
配偶者控除となり、控除額は一律38万円です。
・103万円超〜141万円未満(らっこ様自身の所得は課税扱です。)
配偶者特別控除となり、控除額はらっこ様の収入により減額されます。
以上
評価・お礼
らっこ さん
分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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