対象:年金・社会保険
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らっこさん
再質問の件
2008/05/12 13:51 固定リンク
分かりやすくご回答頂きまして、ありがとうございました。コラムも拝見させて頂きました。
ご回答頂いた中の、健康保険の任意継続というのがよくわからないのですが、どういったことなのでしょうか?
度々のご質問申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
らっこさん ( 神奈川県 / 31 歳 / 女性 )
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/12 07:29
扶養を気にせず働くのがお得
(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/12 07:10
その届出日が認定日となります!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/12 09:31
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