対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。扶養について教えて下さい。
扶養に入るべきか迷っています。
3月末まで派遣社員として働いていました。
現在、専業主婦をしておりますが、パートで働ける所を探しています。パートですと扶養内でなくても1ヶ月の収入は12万位(+交通費)にしかならないと思うので、(社会保険には入れると思うのですが。)それならば扶養範囲内で働いた方がいいのかと考えています。
3月までの収入ですが、去年の12月分で今年支給された額を入れると約858000円位になるので、103万円は間違いなく超えてしまいます。(ちなみに今年の収入には去年の12月分、今年1月支給分も含まれるのでしょうか?)健康保険の扶養のみ、今年から入り、税制上の扶養には来年から入る形になるのでしょうか?税制上の扶養範囲は103万円とのことですが、超えた場合どうなるのでしょうか?
扶養には二つ種類があり、どちらかに入るといった考え方で宜しいのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
らっこさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
ファイナンシャルプランナー
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扶養を気にせず働くのがお得
らっこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
現在の健康保険は任意継続をされているのでしょうか?
社会保険の扶養の要件は将来にわたる年収が130万円未満(月108333円以内)の場合です。
交通費も含めて考えます。
一方ご自身で社会保険に加入できるのは勤務時間が正社員の3分の2以上、週30時間以上です。
できれば扶養に入らずに週30時間以上でお仕事を探すことをお勧めします。
社会保険に自分で入ると病気やけがで仕事を休み給与が出ない場合は給与の3分の2が傷病手金としてもらえます。また出産手当金もあります。
厚生年金に自分で加入すると将来の年金も増えます。
税制上の扶養は1月〜12月にもらった収入が103万円以内ですので今年は無理ですね。
103万円以内の場合はご主人の配偶者控除38万円が所得控除ができます。
それとご自身の税金も掛かりません。
でもお子さんができるまでが稼ぎ時ですよ。
扶養うんぬんでお仕事をセーブせず、稼げるときに稼いでおいたほうが後が楽ですよ。
こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
らっこさん
とても参考になりました。
子供が出来るまでは、扶養に入らず、働いていこうと思います。
ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は社会保険と税金で考え方(金額も)ことなります。
すでに85万の収入を超えているとはすごいですね。ここまで来れば扶養を考えずに働いて収入アップがいいと思います。扶養のメリットは社会保険は保険料負担なし、税金は所得控除ありご主人の税金が安くなる、ということです。
今年に関しては扶養を考えずに、思いっきり働いて収入上げればいかがでしょうか?結果としてそちらが得と思います。
一度ライフプランを立てて今後のことも考えるとなおベターでしょう。ぜひお勧めします。サンプルはこちら→http://www.fp-con.co.jp/life-plan.pdf
評価・お礼
らっこさん
分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
今年は扶養には入らずに働いていこうと思います。ライフプランも立ててみようと思います。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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その届出日が認定日となります!
らっこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらっこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養につきまして、下記の様に整理いたしましたので、ご参考にされてください。
(ご参考)
1.今年のらっこ様の年収につきまして、
1月支給分〜12月支給分となりますので、昨年12月支給分は入りません。
2.健康保険の扶養につきまして、
ご主人さまの勤務先経由で社会保険事務所又は健康保険組合へ、被扶養者(異動)届と添付書類を提出しなければなりません。その届出日が認定日となります。
3.扶養の税務上の解釈につきまして、
ご主人さまの年末調整で行います。
・〜103万円以内の収入(らっこ様自身の所得は非課税扱です。)
配偶者控除となり、控除額は一律38万円です。
・103万円超〜141万円未満(らっこ様自身の所得は課税扱です。)
配偶者特別控除となり、控除額はらっこ様の収入により減額されます。
以上
評価・お礼
らっこさん
分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
らっこさん
再質問の件
2008/05/12 13:51分かりやすくご回答頂きまして、ありがとうございました。コラムも拝見させて頂きました。
ご回答頂いた中の、健康保険の任意継続というのがよくわからないのですが、どういったことなのでしょうか?
度々のご質問申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
らっこさん (神奈川県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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