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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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契約締結前ならば

2008/04/19 23:09

向学心さん、こんにちは。

ご質問からは詳しいことが分からないので、一般論として述べますが、賃貸借契約締結前であれば、重要事項説明後であっても、契約を成立させないことができます。

しかし、契約締結上の過失といって、契約に要した費用などの賠償を求められることがあります。

また、契約書調印前であっても、部屋を押さえるために手付金を入れている場合には、手付金は違約手付けとして、没収される可能性があります。


大変な状況ですが、頑張ってください。

借家の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

重要事項説明書段階の解約について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/19 09:19

どなたか至急(今日中に)お教えいただけますとありがたいです。

実は昨日店舗&事務所のの賃貸借契約にあたり、「重要事項の説明」を受けました。

その後、会社に戻ったらそのプロジェクトの… [続きを読む]

向学心さん (東京都/45歳/男性)

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