対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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契約締結前ならば
向学心さん、こんにちは。
ご質問からは詳しいことが分からないので、一般論として述べますが、賃貸借契約締結前であれば、重要事項説明後であっても、契約を成立させないことができます。
しかし、契約締結上の過失といって、契約に要した費用などの賠償を求められることがあります。
また、契約書調印前であっても、部屋を押さえるために手付金を入れている場合には、手付金は違約手付けとして、没収される可能性があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
どなたか至急(今日中に)お教えいただけますとありがたいです。
実は昨日店舗&事務所のの賃貸借契約にあたり、「重要事項の説明」を受けました。
その後、会社に戻ったらそのプロジェクトの… [続きを読む]
向学心さん (東京都/45歳/男性)
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