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親戚の個人事業店舗の連帯保証について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/09/16 10:29

叔父がパン屋を営んでおります。3年前都の融資事業の対象となり事業を拡大しました。その際、父親から頼まれて叔父の賃貸借契約の連帯保証人となりました。
最近、業容がおかしいと父から連絡があり叔父の所に行って話を聞いてみるとまったくのどんぶり勘定経営で資金ショートしそうです。すでに事務所と店舗の家賃50万円が2か月滞納とのことです。昨年、叔父が昔作った登記上存在する法人に個人事業
を移管するという名目で知り合いから増資を募り多額なお金を集めたのにそれもあっという間に消費してしまい法人への事業の移管もされておりません。
さらに、再建プランを検討する際も事業縮小を提案しても「売上さえ上がれば大丈夫」と言って埒があきません。経理面を聞いてみるとこれまでも自分の資産・兄弟からの借入金・増資予定のお金の個人への使用などで2千万円以上のお金を消費しておりました。ただ、「いいパンを作りたい」だけで帳簿もつけず、資金管理もせず、マーケティング戦略も広告戦略もなく営業力もありません。収益構造上毎月50万円以上の赤字をする体質になっておりました。もうただ、目先のお金だけに集中して行動しており、周りの迷惑も顧みなくなっております。叔父夫婦は70代でそんなに体力も最近はなくなっているみたいです。これまで30年小さいながらパン屋を続けてきたということもあり事務所・店舗の連帯保証人になりましたがもう信用できなくなっていますので連帯保証人を外してほしいと思っています。
保証金は6か月分支払っています。現在は2か月滞納です。
賃貸借契約には保証金は賃料の滞納や原状復帰に充当すると書いてあるだけで、連帯保証人についての項目はありません。最後のページに連帯保証人を記載するだけの契約書です。今後の交渉に注意する点と連帯保証人としての義務を負った場合の叔父に対する償求権の行使の仕方を教えてください。
よろしくお願いします。

hide35さん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

木本 寛

木本 寛
弁護士

1 good

早急に店舗を返還してもらうようにしましょう。

2012/09/16 19:47 詳細リンク

連帯保証人の脱退は、賃貸人の承諾がなければ不可能と思われます。賃貸人が承諾しそうな場合とは
代わりに連帯保証をする方を付けた場合ですが、2か月家賃を滞納している方の連帯保証人に進んで
なられる方はあまり居ないと思われます。
2か月分の家賃滞納分は民法460条2項に基づき、連帯保証人が賃借人に対し、事前求償をするこ
とができますが、賃借人は資金繰りが苦しいようですから、回収は困難と思われます。
また、保証金については賃借している建物の明渡しが終了しなければ、賃借人が返還請求できないの
が一般的です。そこで、家賃滞納が6か月分以上になる前に、店舗の営業を終了させ、建物を明渡す
ようにしてもらってください。
そうなれば、未払い賃料分は保証金で担保されますから賃貸人から連帯保証人には請求が来ない可能
性もあります。未払い賃料が増加したり、原状回復費用に多額の費用がかかる場合、連帯保証人がそ
の費用負担を全て負うというリスクもありますので、家賃滞納額が増加する前に、連帯保証人として
は借家の店舗を賃借人から賃貸人に返還してもらうのが望ましいといえます。

家賃滞納
未払い
賃貸
滞納
保証

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