対象:年金・社会保険
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勤務先に問い合わせてみてください
2007/01/12 08:55
ザックさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
パートタイマーの場合は、次の条件に全て当てはまる人が社会保険の加入対象となります。
1.1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の仕事をする労働者の労働時間のおおむね4分の3以上であること
2.1ヶ月の所定労働日数もその事業所で同種の仕事をする労働者の労働日数のおおむね4分の3以上であること
パートタイマーの場合、社会保険が適用されるかどうか、一律に判断できない場合がありますので、最終的には各社会保険事務所に確認する必要があります。
また、上記要件は「加入させなければならない」ものであり、これを満たさなくても適用してくれる事業主さんもおられますので、勤務先に相談されてみてはいかがでしょうか。
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パート雇用者の社保
2007/01/12 18:05
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