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勤務先に問い合わせてみてください

2007/01/12 08:55

ザックさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。

パートタイマーの場合は、次の条件に全て当てはまる人が社会保険の加入対象となります。
1.1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の仕事をする労働者の労働時間のおおむね4分の3以上であること
2.1ヶ月の所定労働日数もその事業所で同種の仕事をする労働者の労働日数のおおむね4分の3以上であること

パートタイマーの場合、社会保険が適用されるかどうか、一律に判断できない場合がありますので、最終的には各社会保険事務所に確認する必要があります。

また、上記要件は「加入させなければならない」ものであり、これを満たさなくても適用してくれる事業主さんもおられますので、勤務先に相談されてみてはいかがでしょうか。

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この回答の相談

パート雇用者の社保

マネー 年金・社会保険 2007/01/12 02:49

現在、週3週24時間でパートで働いています。30時間に満たない理由から、社保には入れません。しかし、初年度に、週4週30時間で社保に入れてもらって、その1年後に週3週24時間に契約を変えたパートがいます… [続きを読む]

ザックさん (東京都/47歳/女性)

このQ&Aの回答

パート雇用者の社保 2007/01/12 18:05

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