対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険について
2008/03/31 08:59
こんにちわ、FP コンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので回答します。
まずは就業規則の確認が必要ですが、解雇の事由についての記載があると思います。
その内容によりますが、30日前の予告や30日分の手当りが受給できる可能性はあります。過去の判例にもあるようですし。
また、解雇を予告された労働者は、当該解雇の予告がなされた日から、当該退職の日までの間においても、使用者に対して当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求できます。
微妙な案件ですが、労働基準監督署に相談してみて下さい。
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吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/29 22:09
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