対象:年金・社会保険
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7月に第二子出産を控えています。現在は週4日勤務の契約社員です。育児休暇を取ることを拒まれ、結果的に5月までで契約を終了させることになりました。ただ、上の子が保育園に通っているため、退園させたくないのでお願いし、産前産後の休暇後(9月)に再契約という形で雇用を継続させてもらうことになりました。9月から育児休暇を取っていいと言われたのですが、一度退職という形を取ると給付金はもらえないそうです。雇用保険が切れてしまうとダメだとか…
それとは別に、9月から給与内容が変わってしまうので主人の扶養に入るように進められました。ずっと働いていたため、扶養の仕組みなど全く分からない状態です。総支給額は256000円です。主人の扶養には入れるのでしょうか。
また、私のような状態で、出産一時金、手当金などはもらえるのでしょうか。教えてください。
ハナハナ33さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
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扶養の基準と出産にかかる給付について
はじめまして、ハナハナ33様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養認定の基準は年収130万円未満です。月額ですと約10.8万円(130万円÷12月)になります。収入がこれらを超えると扶養には入れません。
現在、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入中でも、産前6週間前に退職されますと出産手当金は受けられません。ただし、退職前に1日でも産前休業を取得していれば、退職後も産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが要件になります。
5月までの契約でも、出産予定日によっては産前の休業がとれる可能性はありますね。
出産育児一時金はご主人の健康保険から家族出産育児一時金が受けられるでしょう。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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お子さまの出産後にじっくりと!
ハナハナ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のハナハナ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
雇用契約上でハナハナ様が出産準備のため、会社側から不利益な扱をしてはならないと労働基準法で義務付けています。それに反する様であれば、所轄の労働基準監督署へ相談されることをお奨めいたします。
尚、退職後(6ヶ月以内)の出産は出産一時金と出産手当金が支給されます。請求書類の窓口は所轄の社会保険事務所等でご本人からの請求が必要です。
又、ご主人さまへの扶養は今年は年収が130万円を超えるでしょうから無理と思いますので、お子さまの出産後にじっくりとお考えになってはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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