対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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前派遣先Aで2009年11月までの契約のはずが、派遣先A経営悪化のため2008年1月15日で契約打ち切りとなり、2008年3月31日までは派遣元Aが保障(次の仕事斡旋、自宅待機名目での6割の給与、社会保険等)してくれていました。その間他の仕事の紹介もなかったので、そのまま2008年3月31日まで仕事を再開しなければ離職票の離職理由の欄に「会社都合」と書いてもらえるはずでした。ところが、次の仕事(派遣元B)が決まり、派遣先Bの要望で2008年3月27日より働くことになったため、派遣元Aにその旨を伝え契約より4日早く退職(保障期間の終了)することを希望したところ、離職票の離職理由の欄に「転職のため自己都合」と書かれました。転職せざるを得ない背景が全く書かれていなかったので、派遣元Aには抗議しましたが、次が決まっているから「転職のため自己都合」ということで直してはもらえず、自分で「異議あり」にチェックし、背景を書いてとりあえずは納得しました。(その時点では次の派遣先B(派遣元B)でしばらく働く予定だったので、派遣元Aの離職票が「転職のため自己都合」となっていてもどうせ働き始めたから失業給付とは関係ないと思っていた)ところが、派遣先B(派遣元B)で理不尽な理由で最初の1ヶ月の契約満了で更新はされず、本当に失業保険の給付が必要となってしまいました。しかし、派遣先B(派遣元B)での就業期間は1ヶ月しかなく、派遣元Bからは離職票ではなく、退職証明書しか出してもらえません。せめてもと、理不尽な理由で更新されなかったことを証明してもらえる書類を求めましたが、それも認められませんでした。このような状況で派遣元Aからの離職票を職安に提出した場合、やはり単なる「自己都合」の離職として扱われてしまうのでしょうか?それとも、離職した経緯からすれば「会社都合」なので、それを説明すれば会社都合として扱ってもらえるのでしょうか?よろしくご鞭撻ください。
らーめんさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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結果は換わらないと思います。
はじめまして、ロディーさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
本来なら雇用保険の失業給付を受給するためには、会社都合によっても失業状態である状態が7日以上が必要になります。待機期間となります。
ですので、ロディーさんが仮に満了してすぐ次の仕事が見つかれば失業状態ではありませんので、失業給付は受給できませんね。
また新たな派遣会社でどういった契約で雇用されたのか分かりませんが、今回のように1ヶ月ではなく継続的に雇用をされれば勿論失業ではなくなりますよね。
今回の場合はまず、仕事がなくなり次の就業先を早く探したいのは良く分かりますが、契約満了前に自分から辞めてしまっているので自己都合扱いになるでしょうね。
前の派遣会社も派遣先を紹介出来ない期間も給料の保証をしたりしていますので、それ程悪意ある会社では無い様に思います。
3ヶ月の待機期間になると思いますが、前向きに早く再就職先が見つかるように失業認定の手続きを行なわれた方が良いでしょう。
評価・お礼
らーめんさん
心情的には納得しがたい部分もありますが、疑問が晴れてスッキリしました。現実はそうなのだと割り切って頑張ろうと思います。どうもありがとうございました。
らーめんさん
重ねて質問させて頂きます。
2009/04/16 21:44早速のご回答ありがとうございます。
重ねて伺いたいのですが、前の派遣会社の保障が終わってから(2008年4月1日以降に)次の派遣先で就業を開始すれば、前の派遣会社からの離職票(離職理由は「会社都合」)を受け取ることができて、それをもとに3ヶ月待たずに給付を受けることができたということでしょうか?改めてよろしくお願いいたします。
らーめんさん (東京都/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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