対象:家計・ライフプラン
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山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
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受取人変更
2008/03/29 18:09
シルバーバックの山本です。
受取人変更はいつでもできますので、かんぽ生命に申し出てみましょう。
被保険者がご主人で保険料もご主人が払っているということであれば、受取人を変更しても贈与税はかかりません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
15年前ほど、主人は実家の会社に入り、会社に訪問してくれていた郵便局の簡保に入りました。会社内で義父が手続きをしてくれたそうです。保険料も給料からの天引きにしてもらっていたのですが、最近 受取人… [続きを読む]
なやみちゅうさん (東京都/37歳/女性)
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