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対象:家計・ライフプラン

山本 俊樹

山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー

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受取人変更

2008/03/29 18:09

シルバーバックの山本です。
受取人変更はいつでもできますので、かんぽ生命に申し出てみましょう。
被保険者がご主人で保険料もご主人が払っているということであれば、受取人を変更しても贈与税はかかりません。

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この回答の相談

贈与税がかかりますか?

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/29 17:44

15年前ほど、主人は実家の会社に入り、会社に訪問してくれていた郵便局の簡保に入りました。会社内で義父が手続きをしてくれたそうです。保険料も給料からの天引きにしてもらっていたのですが、最近 受取人… [続きを読む]

なやみちゅうさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

保険について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/29 17:52
保険金受取人の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/30 10:45
贈与税がかかりますか 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/01 10:35
受取人とは死亡保険金の受取人? (ファイナンシャルプランナー) 2008/03/30 07:47

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