対象:家計・ライフプラン
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保険について
こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
契約者(保険料支払い者)ご主人、被保険者がご主人、そして受取人が義父ということでしょうか。この場合には贈与税の対象になります。この場合には受取人変更は簡単にできますので変更されてはどうですか。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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15年前ほど、主人は実家の会社に入り、会社に訪問してくれていた郵便局の簡保に入りました。会社内で義父が手続きをしてくれたそうです。保険料も給料からの天引きにしてもらっていたのですが、最近 受取人… [続きを読む]
なやみちゅうさん (東京都/37歳/女性)
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