対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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認知、養育費
たむたむさん、こんにちは。
ご質問に対して、簡単ながら、ご回答します。
まず認知について。
認知は戸籍事項ですから、認知をしたかどうかは彼の戸籍を見れば分かります。
認知は彼本人が認知しない限り、効力を生じませんから、彼の知らないところで認知をしてあるということはないはずです。
次に彼が父親かどうかについて。
婚姻中の子供は父性の推定を受けますので、彼のもと彼女が夫に対して親子関係不存在確認訴訟(または調停。以下同じ)または夫が嫡出否認の訴えをしていない限り、もと彼女の夫が父親と推定され、戸籍上も嫡出子として記載されているはずです。
ただし、これらの訴えが提起され、彼が認知訴訟を受けたりして、DNA鑑定などにより、父親とされる危険性はあります。
そして、養育費について。
彼が父親と認定されてはじめて、養育費の支払義務が生じます。
以下、もと彼女に収入がないものとしてご回答します。
月収4万円ですと、ボーナスがあるかどうかは分かりませんが、年収50万円程度とすると、養育費は月額0〜1万円です。
月収が28万円ですと、ボーナスがないとして、年収336万円とすると、養育費は月額2〜4万円が相場です。
また、不倫による慰謝料ですが、彼は妊娠してからはじめて不貞行為と知ったわけですから、その後に、もと彼女と肉体関係をもっていないければ、不貞行為による慰謝料を支払う義務はありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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