対象:離婚問題
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養育費に関して
2008/03/16 16:00私は25才で現在27歳の彼と付き合っており結婚も考えているのですが、彼には1歳9ヶ月になる子供がいます。彼が以前に付き合っていた女性との間にできた子供です。その女性の妊娠が分かったときに彼はその女性に、結婚して2人で子供を育てるか子供をおろすかきいたところ、その女性は「一人で産んで育てます」といったそうです。彼が説得するうち、実はその女性は既に結婚しているため彼とは結婚できないということが判明したそうです。その女性は夫と離婚せず、もちろん彼とも結婚せず子供を生みました。その女性の父親が彼に対し、養育費を支払わないと弁護士を雇って直接彼の実家に養育費を請求すると言われ、当時歯科研修医で月給4万の収入しかなく親からの仕送りで生活していた彼は両親に知らされたくないがために、その子供に対し毎月3万の養育費を支払っています。もしかしたら彼の子供ではなく、その女性の夫との間にできた子供かもしれません。両親もいるその子供に対しての支払い義務はあるのでしょうか。ちなみに彼は子供の認知はしていないといっています。彼の知らないところで認知したことになっているということはないでしょうか。彼は今年度から研修を終え現在月収28万程度です。養育費を支払わなければならないとしたら毎月3万は妥当な額でしょうか。昨年の3月までは月収4万でしたがそれでも養育費は支払わなければならなかったのでしょうか。支払いに関しても口約束ですので、法的な場に持ち込んできちっとした取り決めをするべきなのでしょうか。私も彼も法律に疎くどうすればよいのかわかりません。アドバイスをよろしくお願いいたします。
たむたむさん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
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村田 英幸
弁護士
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認知、養育費
たむたむさん、こんにちは。
ご質問に対して、簡単ながら、ご回答します。
まず認知について。
認知は戸籍事項ですから、認知をしたかどうかは彼の戸籍を見れば分かります。
認知は彼本人が認知しない限り、効力を生じませんから、彼の知らないところで認知をしてあるということはないはずです。
次に彼が父親かどうかについて。
婚姻中の子供は父性の推定を受けますので、彼のもと彼女が夫に対して親子関係不存在確認訴訟(または調停。以下同じ)または夫が嫡出否認の訴えをしていない限り、もと彼女の夫が父親と推定され、戸籍上も嫡出子として記載されているはずです。
ただし、これらの訴えが提起され、彼が認知訴訟を受けたりして、DNA鑑定などにより、父親とされる危険性はあります。
そして、養育費について。
彼が父親と認定されてはじめて、養育費の支払義務が生じます。
以下、もと彼女に収入がないものとしてご回答します。
月収4万円ですと、ボーナスがあるかどうかは分かりませんが、年収50万円程度とすると、養育費は月額0〜1万円です。
月収が28万円ですと、ボーナスがないとして、年収336万円とすると、養育費は月額2〜4万円が相場です。
また、不倫による慰謝料ですが、彼は妊娠してからはじめて不貞行為と知ったわけですから、その後に、もと彼女と肉体関係をもっていないければ、不貞行為による慰謝料を支払う義務はありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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