対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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人損と物損では扱いが違います
2008/03/16 21:53
バニラ☆さん、こんにちは。
まず、治療費と入通院慰謝料(人身傷害による損害)について。
自動車賠償責任法3条により、人身傷害の場合には、反証がない限り、車の所有者に責任があるとされ、盗難車などを除き、損害賠償責任を負います。
裁判でも、人身傷害については、盗難車などではない限り、請求することができそうです。
次に修理費用(物損)について。
自賠法による推定がないので、原則として、請求者が立証責任を負います。したがって、車の所有者に請求することは、ひき逃げ犯人が車の所有者ではない限り、請求できません。
以上、簡単ですが、ご回答申上げました。
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このQ&Aの回答
車の所有者の責任
内田 清隆(弁護士)
2008/03/18 18:28
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