対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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内田 清隆
弁護士
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車の所有者の責任
2008/03/18 18:28
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自賠法3条により,車の所有者(正確には運行供用者といいます。)は,原則として,その車が起こした事故について,人身損害を賠償する責任を負います(自賠法という法律の規定ですが,相手が自賠責保険に加入していなくても,運行供用者は責任を負います)。
損害賠償責任を負わないのは,きちんと管理をしていたのに,盗難にあい,事故をおこされたといった例外的な場合だけです。
注意が必要なのは,この責任は,人身損害についてだけ認められるものであり,物損については,認められていません。ですので,治療費は,原則請求できますが,修理代は原則請求できないことになります。
なお,運行供用者責任は詳しく説明すると,非常に複雑ですので,どのようなものか詳しくお知りになりたければ,「運行供用者責任」などで,検索されお調べになられるとよろしいかと思います。
評価・お礼
バニラ☆ さん
ありがとうございます。
早速所有者の方に話をして納得してもらって、請求をしたいと思います。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
人損と物損では扱いが違います
村田 英幸(弁護士)
2008/03/16 21:53
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