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対象:民事家事・生活トラブル

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

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車の所有者の責任

2008/03/18 18:28
(
3.0
)

 自賠法3条により,車の所有者(正確には運行供用者といいます。)は,原則として,その車が起こした事故について,人身損害を賠償する責任を負います(自賠法という法律の規定ですが,相手が自賠責保険に加入していなくても,運行供用者は責任を負います)。
 
 損害賠償責任を負わないのは,きちんと管理をしていたのに,盗難にあい,事故をおこされたといった例外的な場合だけです。
 
 注意が必要なのは,この責任は,人身損害についてだけ認められるものであり,物損については,認められていません。ですので,治療費は,原則請求できますが,修理代は原則請求できないことになります。

 なお,運行供用者責任は詳しく説明すると,非常に複雑ですので,どのようなものか詳しくお知りになりたければ,「運行供用者責任」などで,検索されお調べになられるとよろしいかと思います。

評価・お礼

バニラ☆ さん

ありがとうございます。
早速所有者の方に話をして納得してもらって、請求をしたいと思います。

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この回答の相談

ひき逃げについて

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/03/16 13:45

去年の3月、車で信号待ち中に後ろから衝突され、逃げられました。
車の所有者は特定出来たのですが、運転者の顔を見ていなかった為、犯人は割り出されず、わかったのは所有者の連絡先だけ・・

特定できないので… [続きを読む]

バニラ☆さん (東京都/25歳/女性)

このQ&Aの回答

人損と物損では扱いが違います 村田 英幸(弁護士) 2008/03/16 21:53

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