対象:民事家事・生活トラブル
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こんばんは、
3ヶ月前に別れを告げた相手が、今さらになって刑事・民事の双方から告訴をするといってきました。
その理由は、別れを告げた際に相手が逆上し、わたしに馬乗りになり羽交い絞めにされた際に、周囲に助けを求めようと蹴り上げた玄関ドアの修繕費用と、相手を払いのけた際に顔面に受けたという打撲の治療費等を含む慰謝料請求と、その後もつづいたストーカー行為と認められる相手の行動に困り果て相手の知人に相談したことを誹謗中傷と捉え、「名誉毀損」だとして訴えるのだそうです。
あともう一点は、わたしが「違法行為」をしているという言われの無い言いがかりについて告発するとも。
こちらとしてはハッキリ言って手向かうのも馬鹿馬鹿しく無視を続けたい所存で電話番号を変えたりメールもブロックするような手段をとったのですが、ついには自分の父親や勤め先の社長の所にまでメールが来ました。
ここまできたら迷惑行為も限界を超えたので、こちらもそれなりの覚悟で行く構えですが、相手が再三訴えている弁護士からの書面というものがまだ手元に届きません。
父が相手に「告訴するならどうぞやってください」という内容の通知書を送るべきかどうか現在家族と審議中なのですが、相手の出方をもう一歩待つべきなのでしょうか。
専門家のアドバイスをよろしくお願いいたします。
補足
2008/10/25 00:22杉本弁護士さま、
迅速なご回答、誠に感謝いたします。
実は細かいことを付け加えると、確かに一度その別れの直後に代理人弁護士を通じて先に述べた内容の「通知書」が来ているのですが、その後一旦は本人をなだめて口頭で取り下げると言わせたので、相手の要求する賠償金の支払期限2週間を越え、ただの“紙切れ”になったものがありました。
いま現在はその訴えを再度進行させ、おまけに「名誉毀損」でも訴えるとの事を相手が言ってきています。
その停止した訴えの取り下げに対して、代理人からのその後の連絡もありませんし、また、それを再度復活させるなんてことがあり得るのでしょうか。
和音さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
回答
ご質問の件ですが,まずは完全に相手を無視するに限ると思います。
ご質問の内容を読む限りでは,相手のいうあなたの「名誉毀損」行為や不法行為に基づく損害賠償請求をされるだけの違法行為というのは全く見当たりません。
相手が相談しているという弁護士からの書面がないというのも,あまりに相手のいうことが常軌を逸していて,弁護士として関われないからだという気がします。他の弁護士に当たっても同様の対応を取られるだけでしょう。
したがって,相手のことを無視するに限ります。
それでも,父親や会社まで来るというのは明らかに,相手の違法行為ともいえると思います。
あまりにこのようなことが続くようなら,それこそあなたの方から民事(自宅等関係のあるところに近づくな,という命令を裁判所に出してもらう。損害賠償請求をする)または刑事(住居侵入や業務妨害,恐喝等々)で相手方に対抗することも検討されてはどうでしょうか。
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