対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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相続時清算課税選択の特例について
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相続時精算課税制度を受けるためには贈与者の年齢がその贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上でなければなりません。
昭和17年生まれということであれば昭和17年1月1日か1月2日生まれの方でなければ平成19年の1月1日に65歳になりません。
また、相続時精算課税の特例として住宅取得等資金の贈与があった場合には贈与者が65歳未満でも相続時精算課税を適用できます。
しかし、この特例の適用を受ける住宅取得等資金の要件として、その贈与を受けた住宅取得等資金の全額でその住宅を取得しなければならず、住宅の名義がすべてご主人になっているとその住宅取得等資金を住宅購入に充てたのかがわりませんので、住宅取得等資金の要件を満たさないことになるかと思われます。
そもそも資金を出した人とその不動産を購入した人が違えばkotsukotsuさんからご主人への贈与の問題が生じます。
いずれにしても、申告期限まであまり時間がないので、早急に専門家へ個別にご相談されることをお勧めします。
評価・お礼
kotsukotsu さん
早速、専門家に相談することにしました。
詳しくお答え下さり、ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
38歳の会社員です。
平成19年度に私の父(昭和17年生まれ)から住宅購入資金500万円を用立ててもらい、中古住宅を購入しました。現在リフォーム中で、3月下旬に入居予定です。
相… [続きを読む]
kotsukotsuさん (東京都/38歳/女性)
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