相続開始年分の贈与は贈与税ではなく相続税の対象です
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
相続が発生した年分に受けた贈与については贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。
遺産の総額(今回贈与された財産を含む)が、相続税がかからない範囲であれば、贈与税の申告も相続税の申告も不要です。
ただし、小規模宅地等の特例を使って相続税の納税がゼロになるような場合は、税額がゼロであっても相続税の申告が必要になりますのでご注意ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
流通価格2000万円の居住マンション(持分=父8・母2)を昨年10月に母名義に書き換えた直後の11月に父が死去しました。父に他の財産はほとんどなく、相続税はかからない範囲です。このような相続発生前の譲渡の場合は通常の贈与税がかかるのでしょうか、お教えください。
かなくんさん (神奈川県/50歳/男性)
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