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贈与手続き完了直後に相続が発生した場合の税金

マネー 税金 2008/03/01 19:00

流通価格2000万円の居住マンション(持分=父8・母2)を昨年10月に母名義に書き換えた直後の11月に父が死去しました。父に他の財産はほとんどなく、相続税はかからない範囲です。このような相続発生前の譲渡の場合は通常の贈与税がかかるのでしょうか、お教えください。

かなくんさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

回答:2件

贈与税の対象となります

2008/03/01 19:40 詳細リンク
(5.0)

こんばんは かなくん。

コンサルタントの若宮光司です。

生前の贈与が、一般贈与なのか、配偶者特例(婚姻歴20年以上の居住用)の贈与なのかわかりませんが贈与の事実は、不動産の登記事項証明書にもハッキリと『贈与』と記載されているはずで取り消しはできません。

相続税の方には、生前三年間の贈与を相続財産とみなす規定があり贈与税は相続税から控除されますが、相続税がもともと発生しなければ意味がありません。

残念ですが一般贈与の場合は、贈与税をお母さんが申告納付しなければいけません。

配偶者特例を使っているのであれば、贈与税の申告はしなければいけませんが、納税額はゼロとなります。
かなくんの年齢から考えて、お母さんはこの配偶者特例を使えると思います。

配偶者特例の条件は、国税庁のホームページ下記のアドレスで確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

評価・お礼

かなくんさん

大変に分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
お教えくださった国税庁のページの内容も理解できました。
配偶者特例が使えると思いますので、早急に贈与税の申告手続きをすすめます。ありがとうございました。

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相続開始年分の贈与は贈与税ではなく相続税の対象です

2008/03/01 22:10 詳細リンク

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

相続が発生した年分に受けた贈与については贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。

遺産の総額(今回贈与された財産を含む)が、相続税がかからない範囲であれば、贈与税の申告も相続税の申告も不要です。

ただし、小規模宅地等の特例を使って相続税の納税がゼロになるような場合は、税額がゼロであっても相続税の申告が必要になりますのでご注意ください。

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