離婚に伴う、財産分与(不動産)の件でご相談があります。
今回、離婚をすることとなり、購入したマンションの名義とローン残債を妻の私が引き継ぐ事になりました。
(現在の名義とローンは旦那)
マンションの残債が約3000万(購入価格は4400万)ですが、現時点でマンションの価値が約5000万になるそうです。
共働きで私の年収を考慮すると、銀行で借りるローンの審査に関しては多分問題ないという事で少し安心していたところ、今度は贈与税が発生するかもしれないと聞きました。
このような場合、贈与税がかかってきてしまうのでしょうか(名義変更が離婚前・後であっても)
また、どれくらいの金額になるのでしょうか。
その他にかかる税金はありますでしょうか? それはどれくらいの金額になりますか?
かかる税金の額が大きいと、支払いに困ってしまうのですが。。
ZOOKSさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
離婚に伴うマンションの名義変更
離婚に伴う財産の分与は一般的には夫婦間の財産関係の清算とされますので、ZOOKSさんが受けるマンションについては、原則的には贈与税は課税されません。離婚協議書を作成して財産分与であることを明確にしておいた方がよいですね。今後のトラブルの防止のためにも離婚協議書は作成しておいた方がよいですね。
※離婚により財産を分与した方、ZOOKSさんの離婚するご主人は、マンションを譲渡したこととなりますので譲渡所得が発生します。
評価・お礼
ZOOKSさん
早速の回答&アドバイス誠にありがとうございます。
素人では分かりづらい複雑な問題がたくさんあるようで
自分でも勉強しながら進めていきたいと思います。
今後お世話になるかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング