対象:住宅設計・構造
建物ごとに建蔽率をクリアしている必要があります
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建築基準法上は、ひとつの敷地にひとつの建物、が原則です。
ご質問の場合、親御さんの住宅とは別に新たに建てるということのようですから、建蔽率はそれぞれの建物についてそれぞれの土地の分が適用されます。
もし現状の(借地を区分ける前の)敷地の建蔽率を最大限活用したいのであれば、既存の建物がちょうど建蔽率を満たすことになるような位置に、借地の境界線を設定すると良いでしょう。
借地の境界線がすでに決まっている場合は、単純に借地の面積を元に建蔽率の制限がかかります。また当然ですが、借地以外に残った面積が、既存の建物が建蔽率オーバーになってしまうほど狭いのはNGです。
ただ建築基準法では、その土地が誰のものであるかや、登記上の土地形状と一致しているかということと関係なく建物を建てることができます。このことを利用して、親子間で定めた借地の境界線とは別に、それぞれの建物が建蔽率を超えない範囲で都合良く敷地境界を設定してしまうということも可能です。
この場合、将来的にも建蔽率オーバーになってしまうことはありません。
ただしその場合、借地の境界線よりも建築確認申請の敷地境界のほうが実態として有効とみなされ、贈与の際になにがしか影響が出るかもしれません(すみません、この部分は経験がなくよく分かりません)。
評価・お礼
macマック さん
いろいろと素人質問にお答え頂きまして有難うございました。おおよその道筋が見えてきました。
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この回答の相談
親の土地に子の家を建てる計画があります。
いわゆる地代等がかからない、使用貸借契約をする予定でおりますが、
その借地に対して計算される建ぺい率について教えてください。
通常50%の… [続きを読む]
macマックさん (東京都/35歳/男性)
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