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対象:家計・ライフプラン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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103万円以下と130万円以下の所得控除の相違!

2008/02/01 20:46

アヤ助様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアヤ助様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。会社と使用人は雇用契約によって成り立っております。そして、扶養手当の有無は契約内容に付されていると思います。ここで言います被扶養者のアヤ助様であれば、配偶者控除等で税法上の規定があります。
(ご参考)
1.パート収入が100万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が非課税です。
2.パート収入が100万円超〜103万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税は非課税及び住民税は課税です。
3.パート収入が103万円超で130万円以下の場合、
(1)配偶者特別控除38万円〜11万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が課税させます。
4.その他
通勤交通費は5万円まで非課税です。

以上

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この回答の相談

103万未満、130万未満、得なのは?

マネー 家計・ライフプラン 2008/02/01 09:25

主人はサラリーマンで年収500万くらい。扶養に入り今年からパートをはじめました。
 主人の会社は扶養手当がつかず、130万未満で働いたほうが得だと教えてくれる人もいれば、103万… [続きを読む]

アヤ助さん (埼玉県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

二種類の扶養の内容と影響について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/01 16:42
コラムで説明します。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/02/01 18:18
再質問なんですが 2008/02/04 12:31

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