対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二種類の扶養の内容と影響について
アヤ助 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には二種類あります。1.所得税の扶養と2.社会保険の扶養です。
1.は所得税の配偶者控除を受けられる上限金額でパート収入の103万円以下が扶養の条件です。
2.は社会保険の扶養に入れる給与の上限が130万円未満になります。
1.は配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられ、のアヤ助様は所得税が掛かりません。また、この場合社会保険の支払もありません。
従いまして、アヤ助等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。
但し、ご主人の所得が1000万円以下などの要件に該当すれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除額は103万円超105万円 38万円、110未満36万円など段階性になっていてアヤ助様の給与が141万円以上になると受けられません。
一方2.は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、アヤ助様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
お働きになる場合は、上限額を気にせずに、社会保険に加入できる事業所でお仕事に就かれるようお勧めします。ご自身の将来の年金が増え、雇用保険、労災保険の適用や健康保険の諸制度が使えます。
ファイナンシャルプランナー
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コラムで説明します。
アヤ助さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
この時期になるとこの質問が多くなるようですね。
そんなアヤ助さんのためにコラムにまとめました。
今日は103万円をアップしました。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/25606
明日は130万円の予定です。
お楽しみに!
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
アヤ助さん
わかりやすく説明をしていただきありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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103万円以下と130万円以下の所得控除の相違!
アヤ助様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアヤ助様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。会社と使用人は雇用契約によって成り立っております。そして、扶養手当の有無は契約内容に付されていると思います。ここで言います被扶養者のアヤ助様であれば、配偶者控除等で税法上の規定があります。
(ご参考)
1.パート収入が100万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が非課税です。
2.パート収入が100万円超〜103万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税は非課税及び住民税は課税です。
3.パート収入が103万円超で130万円以下の場合、
(1)配偶者特別控除38万円〜11万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が課税させます。
4.その他
通勤交通費は5万円まで非課税です。
以上
アヤ助さん
再質問なんですが
2008/02/04 12:31度々同じようなことを聞いてしまってすみません。130万未満だと交通費などを含む月10万8千円くらいだということなんですが103万未満の場合は交通費を含まず103÷12=8万5千円くらいまで大丈夫だということですか?
103万未満で働きたいのですが、交通費が高い場合は、労働時間で調節して超えないようにすればいいんですかね?
アヤ助さん (埼玉県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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