対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二種類の扶養の内容と影響について
アヤ助 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には二種類あります。1.所得税の扶養と2.社会保険の扶養です。
1.は所得税の配偶者控除を受けられる上限金額でパート収入の103万円以下が扶養の条件です。
2.は社会保険の扶養に入れる給与の上限が130万円未満になります。
1.は配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられ、のアヤ助様は所得税が掛かりません。また、この場合社会保険の支払もありません。
従いまして、アヤ助等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。
但し、ご主人の所得が1000万円以下などの要件に該当すれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除額は103万円超105万円 38万円、110未満36万円など段階性になっていてアヤ助様の給与が141万円以上になると受けられません。
一方2.は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、アヤ助様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
お働きになる場合は、上限額を気にせずに、社会保険に加入できる事業所でお仕事に就かれるようお勧めします。ご自身の将来の年金が増え、雇用保険、労災保険の適用や健康保険の諸制度が使えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人はサラリーマンで年収500万くらい。扶養に入り今年からパートをはじめました。
主人の会社は扶養手当がつかず、130万未満で働いたほうが得だと教えてくれる人もいれば、103万… [続きを読む]
アヤ助さん (埼玉県/27歳/女性)
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