対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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退職後の傷病手当金
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たこ一郎さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の傷病手当金は以下の場合の除き受給できません。
(任意継続でも国保でも同じです。)
資格喪失日の前日(退職日)までに健康保険の加入期間が1年以上あること
社会保険庁 資格喪失後の給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
12月で退職の場合はこれに該当しませんから、傷病手当金は打ち切りとなります。
よって、任意継続か国保かは単に安いほうを選択した方がいいでしょう。
できれば退職しないで会社に席を置いておくことが出来ないかを交渉してみる方がいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たこ一郎 さん
傷病手当金は切られてしまうのですね・・・。残念です。ありがとうございました。
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今年4月から会社に勤めておりましたが、10月中旬からうつ病で会社をずっと休んでおりまして、傷病手当金をもらっております。12月末日で退職する予定ですが、退職後、健康保険は任意継続… [続きを読む]
たこ一郎さん (富山県/25歳/男性)
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