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対象:保険設計・保険見直し

傷病手当金について(追加)

マネー 保険設計・保険見直し 2007/12/04 18:44

先日、傷病手当金について質問した者ですが、もう一つ質問があります。
たとえば退職後、平成18年10月から任意継続被保険者となっていた者が、任意継続中に病気になり、平成19年1月から傷病手当金をもらっていたとします。今年8月の保険料を納め忘れてしまいまして、8月11日に資格喪失となり、その後国民健康保険に加入した場合、健康保険加入期間が1年以上・1年未満によって受給の可否はどうなるのでしょうか?

ナミさん ( 青森県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

任意継続の傷病手当金について

2007/12/05 09:32 詳細リンク
(5.0)

株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
再質問ありがとうございます。

任意継続の方の傷病手当金は平成19年4月の法改正により廃止されました。
ただし、3月31日に任意継続被保険者として支給を受けていて、4月以降も労務不能状況が継続している場合は法改正前の受給資格とみなされるため、支給されていました。

ですから、加入期間にかかわらず、任意継続の資格喪失した場合は支給も打ち切りになります。
保険料を忘れなければ継続したでしょうに・・・
傷病手当金は健康保険からでていたことを自覚しておくべきでしたね。

早く回復されることをお祈りしております。

(前回の加入期間1年と申し上げたのは強制加入期間で任意継続は含みません。)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ナミさん

再度の質問に対して、迅速的確なご回答、ありがとうございました。またの機会がありましたら、よろしくお願いします。

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