対象:住宅・不動産トラブル
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村田 英幸
弁護士
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立ち退かない場合にのみ請求できます
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立ち退き料は立ち退かない場合にのみ請求できます。
したがって、合意解約する場合には、立ち退き料は請求できません。
裁判はこちらがする必要はなく、家主が立ち退き請求をするものです。
自己使用の必要性は余り広く認められていませんので、家主が裁判に持ち込むのを待ってもよいでしょう。
評価・お礼
新之助 さん
ありがとうございました
「出て行ってください」と言われて「はい。わかりました」と言えば、合意の上での解約ですね
確かにこちらから出て行くのと何ら変わりありませんね
幸い今よりずっと条件の良い住居が見つかりましたので、前向きに考えて素直に退去に応じることにしました
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この回答の相談
よろしくお願いします
来年の夏に更新を迎えるのですが、大家より「自己使用のため」を理由に更新拒絶の通知が送られてきました
居住権を盾に家賃を供託してまで争うことは、精神的にも色々と辛… [続きを読む]
新之助さん (千葉県/43歳/男性)
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