対象:新築工事・施工
当該の役人に立ち会ってもらってください。
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ご質問ありがとうございます。
水道管の処理は、kanadeさんのご指摘どおり、敷地内処理が基本ですが、どうしても他人の土地を通らないと、
本管(公共の上下水道)につながらないケースもあります。この場合は、その土地の所有者の了解印をもらって水道局に届け出ることになっていますが、おそらくそれが不足したのですね。擁壁工事がこの配管に影響を及ぼすとしたら、看過できないので、当該の市役所などの担当者に来てもらって、「配管」のし直しを求めるしかありません。当時の双方の合意がなく、勝手に行われているとしたら、やはり配管工事のし直しを求めるしかありません。ただ、合意があいまいな場合は、話し合いの上、双方で割合を決め、負担し合うこともよく行われています。
評価・お礼
kanade さん
ありがとうございました。結果ですが、現状のまま配管を繫ぐことになりました。
土地が分譲された頃に、その地域の旗竿沿い(何本もあります)の家(2軒)は川へ排水するように市役所から指導があったようです。(今は違います。)その雨水処理の配管は以前は2軒で使用していましたが、現在は1軒が建て替えを機に使用しなくなったので、隣家の1軒となりました。
こちらが建て替えになる際には引き継がれないよう工夫してみます。
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この回答の相談
家の新築にあたり、現在擁壁工事をしています。
敷地は、旗竿地の一番奥で、小川に面しております。周辺の家は30年前後前に建っており、私の土地だけ親族所有で空き地のまま寝かされており… [続きを読む]
kanadeさん (長野県/34歳/男性)
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