対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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通常生じる損害以外は無効です
2007/10/10 20:35
広告費は、解約予告期間を設けても、あなたが辞めれば当然支出する費用ですので、通常生じる損害とはいえません。
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この回答の相談
退職予告をすることなく退職する旨を勤め先に伝えましたところ、次の従業員の募集に関わる広告費を全額支払うよう請求されました。
突然の退職で損害を被ったので当然だと言われましたが、支払わなければな… [続きを読む]
はろはろさん (神奈川県/38歳/女性)
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