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対象:労働問題・仕事の法律

従業員の解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/01/25 12:04

お知恵をお貸し下さい。
自分の部下(課長)を下記理由にて解雇しようと思っています。

理由
・運送業の為、朝会社に出勤し、現場に向い指示を出し、夕方会社に戻るのが仕事ですが、
朝出勤した後に、現場に行かず自宅に帰り、夕方になってから会社に戻りタイムカードを押して帰る。
要は、朝会社を出てから会社に帰るまで、現場には行かず自宅で過ごしています。(就業規則の服務違反)

自宅に居ると言う事実は、この従業員にココセコムを仕掛け、一週間の足取りは全てファイルに保存。
結果、現場にはいかず上記の事実は真実だった事は解っています。
(調査は平成23年1月10日~17日まで行いました。)

悩み
・このような勤務状況(毎日が休みの状態だった為)この従業員は休みをほとんど取っておらず、退職後に溜まっている休日分(80日前後)を使いたいと申し出てる。
・有給休暇が年20日と就業規則に記載有り。40日の年次有給休暇を申請すると申し出てる。
となると、合計で100日出勤分(約3ヶ月半)の給料を支給しろと行ってますが、経営者側から見ればまともに職場に行って無かった人間にここまで賃金を支払うのが負に落ちません。
管理体制の事を言われても、我々運送業は会社を出てから運転手が何処で何をしているのか、GPSでも付いていれば別ですが、全てを把握できません。

このような状況でも賃金の支払いはしなくては駄目でしょうか?
それか、賃金を支払ったあとに、会社に損害を与えたのは事実なので、損害賠償を取る事は可能でしょうか?

あと、解雇通告はまだして無い為、解雇通告をした場合、上記のような服務違反の従業員に対しても、30日分の給料保障をしなくてはならないのでしょうか?
そうなると、総支給額は解雇通告の30日分と年次有給休暇の40日分と溜まっている休日80日分の150日分(5ヶ月分)の支払いをしなくてはならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ekuseru2さん ( 埼玉県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

若山 和由

若山 和由
行政書士

1 good

解雇制限除外理由

2011/01/26 12:07 詳細リンク

このようなケースですと、解雇制限の除外理由に当たる可能性が高いと思われます。
もし、ご心配の折がありましたら、その従業員の行動について、調査をしてもらったうえで、給与の支給を減額した上で、懲戒解雇に付すか、若しくは退職勧奨して、損害賠償請求をしてみてはいかがでしょうか・
基準法で、「ノーワーク・ノーペイの原則」は十分適用されますので、基準監督署へ相談をなさるか、専門家へご相談をなさることをお勧めします。

調査
給与
損害賠償
解雇
退職

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