対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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原則論では難しいでしょう。
あっきママさん。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
原則論で言えば、残念ですが、社会保険事務所の方の指摘どおり、現状ではお子さんをあっきママさんの健康保険の扶養に入れることは難しいと考えます。
健康保険法第3条7項で、「被保険者の子であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(抜粋)」とあります。
ご家族一緒に住んでおり、ご主人が世帯主で、ご主人の方が収入が多いなら、この「主としてその被保険者」はご主人になってしまいます。
ただし、もし、夫より妻の年収が多い場合は、そのことの証明ができれば、妻の扶養家族とすることができますし、また、夫と妻が別居しており、子供は妻と一緒に生活し、経済的にも妻が子供を養っているということであるならば、妻の扶養家族とすることができると考えられます。
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この回答の相談
こんにちは。
主人(32歳)は今年1月から個人の事業所で働いており、その職場は年末に法人化する予定だそうです。
しかし、法人化しても厚生年金には加入しないそうです。(違法という認識はあるようです… [続きを読む]
あっきママさん (石川県/29歳/女性)
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