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厚生年金の扶養について

マネー 年金・社会保険 2007/10/05 16:17

こんにちは。

主人(32歳)は今年1月から個人の事業所で働いており、その職場は年末に法人化する予定だそうです。
しかし、法人化しても厚生年金には加入しないそうです。(違法という認識はあるようです)

私は現在パートで所得税は払っていますが、厚生年金には入らず、夫婦で国民年金、保険は社会保険を任意継続しております。
子供は二人(6歳、4歳)おり、私と子供達が保険証の扶養家族となっております。

主人が現在の職場に入る時、代表の方から
「うちの会社に来て欲しい」
と声を掛けられ、代表の方が妻である私の了承も得る為に家で出向いてくれたので、その時に
「法人化して厚生年金に入る約束ならいい」
とこちらの希望を話して主人が現在の職場に就くのをOKしました。

しかし、来年以降も厚生年金に加入しないのなら、任意継続が終わって国保になるので、私が会社で厚生年金に入れてもらおうかと思っています。

現在、私は厚生年金加入の条件はクリアしています。

そこで、会社の経理担当者や、知人など複数の方から
「妻(私)の厚生年金に、子供たちを扶養に入れて、主人一人を国保・国民年金にしたらどうだ?」
と言われました。

そのような事は可能なのでしょうか?

主人はボーナスは無かったものの、給料は私より上です。

任意継続は、22,960/月です。

よろしくお願い致します。

あっきママさん ( 石川県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

原則論では難しいでしょう。

2007/10/13 13:00 詳細リンク

あっきママさん。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

原則論で言えば、残念ですが、社会保険事務所の方の指摘どおり、現状ではお子さんをあっきママさんの健康保険の扶養に入れることは難しいと考えます。

健康保険法第3条7項で、「被保険者の子であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(抜粋)」とあります。
ご家族一緒に住んでおり、ご主人が世帯主で、ご主人の方が収入が多いなら、この「主としてその被保険者」はご主人になってしまいます。

ただし、もし、夫より妻の年収が多い場合は、そのことの証明ができれば、妻の扶養家族とすることができますし、また、夫と妻が別居しており、子供は妻と一緒に生活し、経済的にも妻が子供を養っているということであるならば、妻の扶養家族とすることができると考えられます。

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