対象:新築工事・施工
確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、注文者からの請負契約の解約の際には請負者に対して解約時までにかかった費用を払って(賠償して)解約することができます。
解約の申出を請負者にすると、請負者からかかった費用が請求されるわけですが、この際に平均的損害を超える賠償の場合には超えた部分は無効という規定が消費者契約法にあり、多くの請求にはこの平均的損害を超えて請求してくるものです。
それは、請負者側にとっては解約は大きな損失なので、解約の際にはできる限り請求しておこうという意図が見えてきます。
こうした内容を踏まえて、今回のご指摘の点につきまして、設計料の内訳がわからないと請求額の妥当性が不明瞭です。
したがって、請負者側には請求されている設計料の明細提出を求めるべきです。
例えば、監理料は工事着手後に発生するものですし、設計図が施工図として完成していないのであればその部分については払う必要性がありません。
その他、建築確認申請済みであれば申請料は請求されますが、そもそも設計が完了していない状態で確認申請をすることには疑問を感じます。
申請時点で「プラン変更はもうしません」と宣言してしまっているのであれば別ですが、注文者の了解をもらわずに確認申請しているのであれば申請は請負者側が勝手に行ったということなり、その費用は請求に値しないことになります。
今後の対応については、請求されているすべての費用の明細を出してもらうように請負者に要求する必要があります。
そうやって出てきた明細に、妥当性と先ほどお伝えした平均的損害を超えていないかどうかを精査する必要があります。
こうした過程を踏まえて、請求額に対しての支払いをするべきですね。
なお、当方で請負契約の解約をサポートした事例がございますので、ご参照いただければと思います。
https://ameblo.jp/anesisplan/entry-12813364455.html
以上、ご参考になれば幸いです。
また、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
それでは、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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評価・お礼
dobby さん
2023/10/17 13:45
素人にもわかりやすいアドバイスをいただきありがとうございます。
プロの方のご意見大変参考になりました。
工務店との交渉に役立てたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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