銅像をキャラクター化したものの使用について - 間山 進也 - 専門家プロファイル

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銅像をキャラクター化したものの使用について

2019/12/05 08:56

ご質問について以下のとおり回答させていただきます。

銅像の著作権ですが、著作権自体は銅像の作成者にあると言えます。また、その銅像を写した画像は、銅像の二次的著作物に該当すると言えますので、著作権の使用になると思います(侵害かどうかとは別として)。

このため、著作権の懸念無く、銅像の写真をプリントしたTシャツを頒布したいのなら、まず、大学側に著作権の所在を確認すればよいと思います。

一般に、大学に銅像があるなら(例えば早稲田大学の大隈公のように)、大学側は、当該銅像の複写物をパンフレットなどに使用するため、著作権自体を譲渡されているか、または二次的著作物の使用権の許諾を得ていると思います。

ただし、大学側が二次的著作物を第三者に使用する権利を認める権利(再使用権:サブライセンス権)を有しているかどうかにより、大学に使用可否を問い合わせるのか、著作者に問い合わせるのか、問合せ先が異なってきます。

このため、上記のように先ずは大学側に著作権の内容を聞いてみるのが良いと思われます。
また、その大学の学生をサブライセンスを与えるべき第三者とみるべきかどうかについては、大学側の判断によると思います。

また、銅像作成が相当以前の場合、著作権の帰属が不明確となっている場合がありますが、それ自体、大学側の著作権管理体制を確認することになります。ご参考ください。

二次的著作物
譲渡
著作物
著作権

回答専門家

間山 進也
間山 進也
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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この回答の相談

銅像をキャラクター化したものの使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2019/12/04 10:35

大学生の者です。今度私の所属する団体が主催するイベントがあり、そこでTシャツなどのグッズ販売をすることになりました。
開催地が大学敷地内ということもあり、大学関連のものをTシャ… [続きを読む]

笹さん (東京都/18歳/女性)

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