対象:離婚問題
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借金の理由(目的)と・・・貸付自粛の利用を
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ちゅー様
ご質問ご利用ありがとうございます。
さて、早速ですが。
旦那様の借金の理由(目的)は何が考えられるでしょうか?
もし、借金の理由(目的)がギャンブルや買い物等の依存症ですと、依存症の治療を行わないと借金癖は止まらないでしょう。
また、日本貸金業協会の「貸付自粛」を利用して、借金を出来なくしてしまう、という方法もあります。自粛を申し出てから、3か月経つと、自身で解除出来てしまいます。
しかし、その3か月の間に、借金癖を治し、生活設計やお金を遣い方を見直す機会になろうかとおもいますので、貴重な3カ月とも言えます。
また、貸付自粛を申し出ても、返済はできますので、新たな借入を増やすこと無く、返済に専念することができます。
お子様がいらっしゃらないのであれば、離婚も選択肢の一つでしょう。
いかがでしたか?
参考になれば幸いです。
大泉稔
評価・お礼
ちゅー さん
2022/08/01 23:59詳しくありがとうございました^_^
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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