不動産会社指定の業者利用について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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不動産会社指定の業者利用について

2018/05/01 12:37
(
5.0
)

S.N様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、いかなる金額でも紹介された業者と契約しなければ
ならないのかについては、その金額によっては拒むことができます。

不動産売買ではよく、司法書士や工務店を売主の不動産会社指定とすることが
ありますが、他の回答者様もおっしゃっています通り、明らかに不利な契約は
消費者契約法に抵触します。

ただし、その基準については明確ではないのも現状です。
契約全体ではなく、その特約のみが無効となるものですが、
一般的には相場の倍の金額であると、拒む対象となり得る
かもしれません。

金額もさることながら信用の置けない仕事振りも、証明できる書面や
やり取りを記録しておくと良いかと思います。
そういった不信感の強く高額な業者でも、利用を絶対的な条件としてしまうのは、
優越的地位の濫用として独占禁止法にも抵触する可能性があります。

法律の専門家というわけではありませんが、売買契約の特約というだけで、
必ずその指定業者を利用してなければならないことは分かります。
弁護士等の法律の専門家に相談する価値はあると思いますし、
その相談先の力量の判定に、こういったアドバイスが最低限あるかどうかを
判断基準にしてみては如何でしょうか。
今後の交渉や法律の専門家探しに、役立つアドバイスであれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

消費者契約法
独占禁止法
不動産会社
不動産売買
不動産

評価・お礼

S.N さん

2018/05/07 21:34

ご回答ありがとうございます。
相談する弁護士の力量判定になる判断基準は大変勉強になりました。

こちらを元に弁護士への相談も視野に入れていこうかと思います。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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