解約について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山田 大史

山田 大史
代表サポーター

- good

解約について

2017/06/30 09:31

 まず、契約書には手付解除の期限が記載されていると思います。手付解除期限内であれば手付金の30万円は戻ってきませんがキャンセルできます。この手付解除期限を経過した後のキャンセルになると違約金になります。契約書にも違約金の記載がされていると思います。金額も記載されていると思いますので、ご確認くださいませ。仮に、違約金が100万円だったとすると、まず30万円が没収になり、差額の70万円を追加で払わなければいけません。
 工事請負契約書を締結しているBとは、事情を話して、土地の変更をした後にBと再度契約して建ててもらいたいという相談をしていただければ柔軟な対応をしてくださると思いますが、やはり一度お話ししてみてはいかがでしょうか?満足のいく形でマイホームを取得できることを祈っております。どうぞご参考くださいませ。

マイホーム
工事請負契約
解約
手付金
契約書

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地決済前の解約について

住宅・不動産 不動産売買 2017/06/28 23:30

質問させていただきます。Aの住宅メーカーが仲介会社となり手付金30万を支払い土地の決済を半月後に控えている所です。
建物はBの住宅メーカーで建てるつもりで工事請負契約を済ませていまして契約金百万円… [続きを読む]

さすまたさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

契約解除に掛かる費用について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2017/06/29 12:12

このQ&Aに類似したQ&A

市街化調整区域の土地建物購入について ななみなさん  2017-02-09 09:09 回答1件
土地契約後の自己都合キャンセルについて あけささん  2015-02-19 16:29 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
土地引き渡し遅延について ななあおさん  2023-10-03 08:47 回答1件
契約後解除について ななななすびさん  2023-06-01 12:00 回答2件