対象:住宅資金・住宅ローン
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奥様の貯金額の分、「持分」があった方が…
yoshito_22様
おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
ご利用をありがとうございます。
yoshito_22様のご自宅(土地と建物)のご購入に当たり、200万円ほどの奥様の貯金を利用される、とのことですが。
購入されるご自宅(土地と建物)のうち、「200万円分の奥様の持分」があれば、贈与とみなされずに済むと思われます。(つまり、一部、共有名義ということになりますね)。
もし、「200万円分の奥様の持分」が無い場合、奥様からご主人様への「200万円の贈与」ということになり、贈与税の申告と納税が必要になると思われます。
ところで。
奥様の200万円の使い道ですが。ご自宅(土地と建物)に充てるのではなく、諸経費に充てるという
考え方もあると思います。
例えば、火災保険の保険料。
あるいは、お引っ越し代や家具の購入費。住宅ローンの手数料もしくは宅建業者に払う手数料など。
いかがでしょうか?
少しでも、お役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
質問させていただきます。
この度、注文住宅で土地、建物を購入することになりました。
そこに土地の購入資金として、妻名義の通帳から200万円使用したいと考えています。この通帳で… [続きを読む]
yoshito_22さん (宮城県/30歳/男性)
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