対象:刑事事件・犯罪
万引きのその後について
弁護士の和智と申します。よろしくお願いいたします。
刑事事件の展開にはさまざまなものがあり,まったく一概には言えませんが,ただひとつ確実なことは,ぺるさまが逮捕勾留(身柄拘束)されたりすることはまず100パーセントありえないということです。
通常の微罪処分となる万引きの場合は,任意同行を求められたその場で調書を作り,被害品をお店に返すか,実費で買い取ることで終結し,「二度としないように」と油を絞られて返されるのが一般的です。
後日警察署に呼ばれることになったということは,もう少し詳しい事情を聞きたいということで,もちろん余りよいサインではありません。しかし,そこですべてを正直に話して調書を作ってもらえば事件が終結することも考えられますし(微罪処分),そうでなく,検察庁に書類が送られても,検察官による取調べ(あるかないかは分からない)を経て,事件としては起訴猶予で終わると思います。つまり,裁判にはしないで今回限り大目にみるということです。
問題は,ご職業との関係ですが,一般の会社であれば起訴休職(裁判所に起訴されたら休職になる)の制度があり,裁判で刑が宣告されれば免職というのが多いようです。みなし公務員ですから,それだけ規律も厳しいでしょうが,前科にもならない起訴猶予歴1件で懲戒免職,退職勧奨といったことはまずないと思いますし,それがあるとすればむしろ解雇権の濫用として争える場面だと思いますので,お仕事の側面でもそれほど大きな問題は生じないと思います。だいたい,警察もプライバシーには気を遣っており,必要がない限り職場に連絡したりするようなことはしないのが通常です。
決して楽観してよいとはもうしませんが,多少なりとも楽になっていただければ幸いです。
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